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仮想通貨 税金

仮想通貨投資は住民税で会社にばれる?【結論、対策すればOKです】

仮想通貨投資は住民税で会社にばれる?
  • 仮想通貨投資って住民税で会社にばれるの?
  • 仮想通貨投資をしていることが会社にばれないか不安
  • これから仮想通貨投資を始めたいけど、会社にばれたくない!

というあなたへ。

本記事では、そんな悩みを解決します。

結論、確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」にすれば、仮想通貨投資をしていることは会社にばれません。

また、そもそも仮想通貨投資をしていることが会社にばれても、基本的には問題ありません。

詳しくは本記事で後述しています。

本記事を読むことで、会社にばれずに安心して仮想通貨投資を行うことができますよ!

また、本記事では仮想通貨投資で確定申告が必要なケースや、仮想通貨の税金計算におすすめのツールについても解説しているので、ぜひご覧ください!

本記事でわかること

  • 仮想通貨投資をしていることが会社にばれる原因
  • 会社にばれずに仮想通貨投資を行う方法
  • 仮想通貨投資は副業に該当するのか
  • 仮想通貨投資の確定申告が必要なケース
  • 確定申告をしなかった場合のペナルティ
  • 仮想通貨の税金計算におすすめのツール

それでは解説していきます!

なぜ仮想通貨投資をしていることが会社にばれるのか

なぜ仮想通貨投資をしていることが会社にばれるのか

そもそも仮想通貨投資をしていることが会社にばれる原因は、以下の2つがあげられます。

  • 自分から仮想通貨投資をしていることを公言する、もしくはSNSで発信する
  • 確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収にしていない

順に解説します。

自分から仮想通貨投資をしていることを公言する、もしくはSNSで発信する

仮想通貨投資をしていることが会社にばれる原因の一つは、自分から仮想通貨投資をしていることを会社の人に公言してしまうことです。

また、明らかに自分だとわかるようなSNSのアカウントで、仮想通貨投資をしていることがわかる内容の発信をしてしまうと、会社の人にばれる可能性があります。

これは論外ですね。(笑)

もし、仮想通貨投資をしていることが会社の人にばれたくなければ、安易に会社の人に言わないようにしましょう。

また、SNSで発信する際には、自分であることがわからないように発信するようにしましょう。

確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収にしていない

仮想通貨投資をしていることが会社にばれるもう一つの原因は、確定申告の際に住民税の納付方法を、「普通徴収」にしていないことです。

住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。

普通徴収・特別徴収とは

  • 普通徴収:市区町村から送付されてくる納付書を用いて、納税者本人が年4回(6月、8月、10月、1月)納める方法
  • 特別徴収:毎月支払われる給与から天引きし、年12回納める方法

確定申告の際に、住民税の納付方法を「普通徴収」ではなく「特別徴収」にしてしまうと、会社で計算している住民税と市区町村が会社に通知する住民税とが合わなくなります。

そのため、会社に本業以外の収入があることがばれてしまいます。

会社が年末調整をすることで、従業員の所得情報が市区町村に通知されます。

市区町村は、会社から通知された従業員の所得をもとに住民税を計算しています。

その後、市区町村は住民税の納付額を会社に通知します。

会社は、市区町村から通知された各従業員の住民税の納付額をもとに、毎月の給与から住民税を天引きします。

特別徴収の流れ
特別徴収の流れ

一般的なサラリーマンであれば本業以外に収入がないため、確定申告は必要ありません。

会社が行ってくれる年末調整によって、市区町村に従業員の所得情報が送られます。

しかし、本業以外の収入があると、会社は把握できません。

そのため、自身で確定申告することによって、国や市区町村に所得を伝える必要があります。

確定申告の際には、給与所得以外の所得にかかる住民税の納付方法を、

  • 自分で納付する(普通徴収)
  • 給与からの天引き(特別徴収)

のどちらかから選べます。

自分で納付(普通徴収)ではなく、給与からの天引き(特別徴収)にしてしまうと、給与所得以外の所得にかかる住民税も合わせて会社に通知されます。

そのため、市区町村から通知される住民税の納付額と会社の給与計算をしている部署での住民税の納付額が合わず、会社にばれてしまうわけです。

じゃあどうしたらいいの?

詳しい対策方法は次の項目で解説します!

まっと

仮想通貨投資の確定申告で会社にばれないための方法

確定申告で仮想通貨投資をしていることが会社にばれないようにするためには、確定申告時に「住民税に関する事項」のところを「自分で納付」にチェックすればOKです。

確定申告書の「住民税に関する事項」で住民税の徴収方法を選択する箇所
国税庁ホームページより抜粋

もちろん、確定申告書を紙で提出する場合と、電子で提出する場合のどちらでも「自分で納付」を選べますよ!

「自分で納付」にチェックすることで、給与所得以外の所得にかかる住民税は特別徴収ではなく、普通徴収になります。

すると給与からの天引きではなく、直接自分で住民税を納めることになります。

毎年6月になると、普通徴収分の住民税の納付書が市区町村から郵送されてきます。

あとは納付期限までに住民税を納めればOK!

市区町村によっては、クレジットカードやスマホ決済アプリに対応しています。

納付書が届いたら、忘れずに納付期限までに住民税を納めましょう。

ただし、住民税の納付方法は特別徴収が推奨されています。

そのため市区町村によっては、確定申告時に「自分で納付」にチェックを入れたとしても、強制的に特別徴収にされる可能性もあります。

不安な方は、事前に市区町村の税務課などに確認しておきましょう。

そもそも仮想通貨投資は会社にばれて問題があるのか

そもそも仮想通貨投資は、会社にばれても問題ありません。

なぜなら、仮想通貨投資は資産運用にあたり、副業には該当しないからです。

もし、仮想通貨投資が副業に該当するのであれば、株式投資や投資信託などの資産運用も副業に該当してしまいます。

株式投資や投資信託は副業には該当しないため、会社にばれても問題ありません。

したがって、仮想通貨投資をしていることが会社にばれても大丈夫です。

ただし、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を高頻度で売買したり、転売を繰り返したりすると、副業としてみなされる可能性もあります。

また、近頃話題になっている『STEPN(ステップン)』などのto earn(「〜して稼ぐ」)系のサービスが、内容によっては副業に該当する可能性も否定できません。

NFTを売買したり、to earn系のサービスを利用したりする場合は、副業に該当しないか確認しましょう。

ちなみに、日本ではそもそも法律的に副業を禁止しているわけではありません。

そのため、会社の副業禁止規定を破ったからといって、法律的に罰則を受けることはありません。

ただし、会社に損害を与えた場合や本業に支障をきたすとみなされた場合は、会社の罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。

通常の仮想通貨投資を行う限りでは、会社にばれても問題はありませんので、安心してください!

仮想通貨投資で確定申告が必要なケース

本業以外に収入のない一般のサラリーマンなど、通常確定申告が不要な方の場合、仮想通貨投資によって確定申告が必要になるのは、年間で20万円を超える利益が発生したときです。

ちなみに利益は、収入を得るのにかかった費用を、収入から差し引いた額です。

利益=収入ー費用

利益としてみなされるのは、以下のケースがあります。

  • 保有している仮想通貨を売却した
  • 保有している仮想通貨を別の仮想通貨に交換した
  • 仮想通貨で決済した

基本的に仮想通貨を保有しているだけでは課税されません。

ただし現在の税制では、仮想通貨を売ったときだけではなく、別の通貨に交換したときや仮想通貨を使って決済したときにも課税されます。

なぜなら、仮想通貨を別の仮想通貨に交換したり、決済したりしたときには、一度日本円に換金したとみなされるためです。

かなりややこしいですよね。

仮想通貨取引を行う場合は、課税の対象になるか十分注意しましょう。

仮想通貨の税金の計算方法に関しては、以下の記事がわかりやすいので、参考にしてみてください!

年間で利益が20万円を超えるようであれば、必ず確定申告をしましょう。

ちなみに利益が20万円未満の場合でも、所得税に関しては確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

少額でも利益が出ていないかチェックしておきましょう!

仮想通貨投資の確定申告をしなかった場合

仮想通貨投資の確定申告をしなかった場合

もし、仮想通貨投資で確定申告が必要だったにも関わらず、申告しなかった場合はペナルティとして税金を追加で支払う必要があります。

最悪の場合は罪に問われます。

確定申告が必要かどうかを必ず確認し、もし確定申告が必要な場合は必ず確定申告しましょう。

確定申告をしなかった場合は、以下のペナルティを受ける可能性があります。

税金の種類課税される原因税額
無申告加算税正当な理由なく、申告期限内に確定申告書を提出しなかった場合税額50万円まで 納税額×15%
税額50万円超 納税額×20%
重加算税故意に所得を少なくしたり、隠ぺいしたりと申告内容が悪質と判断された場合納税額×40%
延滞税法定納期限までに税金を納付しなかった場合未納税額×年率7.3%(納付期限から2ヶ月間)
未納税額×年率14.6%(納付期限から2ヶ月を超える期間)
確定申告をしなかった場合のペナルティ

ペナルティの税率は高くなっています。
さすがに、これだけの税金を追加で払いたくはないですよね。

仮想通貨投資を行った場合は、もし確定申告するほどの金額ではなかったとしても、損益がどれくらいなのかを計算しておくことをおすすめします。

でも、仮想通貨の税金計算は大変そう...

次の項目で仮想通貨の税金計算におすすめのツールを紹介しますね!

まっと

確定申告を簡単にする税金計算ツール

確定申告を簡単にする税金計算ツール

仮想通貨投資の税金計算におすすめのツールは『Gtax』です。

『Gtax』は仮想通貨の取引履歴を取り込むことによって、自動で利益計算してくれます。

Gtaxの公式サイトの画面
Gtax公式サイトより

また『Gtax』は、

  • ビットコインやイーサリアムをはじめ、国内の取引所では取り扱いされていない様々なアルトコインにも対応
  • コインチェック、ビットフライヤー、ビットバンクなどの国内の主要仮想通貨取引所に対応
  • バイナンスなどの海外取引所やDeFiの取引にも対応

をしています。

海外取引所や DeFiのデータを取り込むには有料プランにする必要がありますが、基本は無料で利用できます。

正直、仮想通貨取引の税金計算は複雑でめんどくさいですよね。

取引のたびに利益計算するのは手間がかかります。

とはいえ、もし確定申告を怠ると、重大なペナルティを受ける可能性があります。

ペナルティも受けたくないですよね...

『Gtax』を利用することで利益計算する手間も省け、確定申告も簡単に行えます。

無料で利用できるので、ぜひ使ってみてください!

>>無料でGtaxを試してみる

まとめ

まとめ

本記事のまとめです。

仮想通貨投資をしていることが会社にばれる原因

  • 自分から公言する(SNSで発信する)
  • 確定申告の際に、普通徴収ではなく特別徴収にしている

仮想通貨投資で会社にばれないための方法

  • 会社の人に仮想通貨投資していることを言わない(SNSで発信しない)
  • 確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付する」(普通徴収)にチェックを入れる

仮想通貨投資は資産運用なので、副業には該当しません。
そのため、会社にばれても大丈夫です。

もしばれたくないという方は、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付する」にチェックを入れましょう。

また確定申告する際には、税金計算の手間をなくすために税金計算ツールを活用しましょう。

>>無料でGtaxを試してみる

今回は以上です!

ご一読ありがとうございました!

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まっと

銀行→会計事務所→フリーター→Webディレクター|30歳|フリーターをしながら、少額でも始められる仮想通貨ブログを運営|ブログをきっかけにWebディレクター就任|2021年11月から仮想通貨投資を開始|現在はNFTやDeFiも運用中|金融・会計業界の経験を基にお金や投資、暗号資産について発信|証券外務員1種保有経験有り|FP2級所有

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